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学校教育法施行令 第二十六条 (市町村立幼稚園等の名称の変更等についての届出等)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(市町村立幼稚園等の名称の変更等についての届出等)

第二十六条

次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第二号の場合にあつては、特別支援学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村又は都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長又は都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部科学大臣に対し、公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人の設置する大学及び高等専門学校について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

  1. 名称を変更しようとするとき。
  2. 位置を変更しようとするとき。
  3. 学則の変更(第二十三条第一項第十一号に規定する学則の変更を除く。)をしたとき。

2市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する高等学校等の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

3都道府県の教育委員会は、市町村又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校等で広域の通信制の課程を置くものについて第一項第一号の届出又は同項第二号の届出(当該課程に係るものに限る。)を受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の理事長が当該都道府県又は公立大学法人の設置する高等学校等で広域の通信制の課程を置くものについて名称又は当該課程に係る位置を変更したときも、同様とする。

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