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学校教育法施行令 第二十五条 (市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)

第二十五条

市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学校(第五号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

  1. 設置し、又は廃止しようとするとき。
  2. 新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
  3. 名称又は位置を変更しようとするとき。
  4. 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
  5. 二部授業を行おうとするとき。

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