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学校教育法施行令 第二十四条の三 (法第百三十一条の政令で定める場合)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(法第百三十一条の政令で定める場合)

第二十四条の三

法第百三十一条の政令で定める場合は、次に掲げる場合(市町村の設置する専修学校にあつては、第一号及び第二号に掲げる場合)とする。

  1. 専攻科を設置し、又は廃止しようとするとき。
  2. 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
  3. 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

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