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学校教育法施行令 第二十四条の二 (法第五十四条第三項の政令で定める事項)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(法第五十四条第三項の政令で定める事項)

第二十四条の二

法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 学校の設置及び廃止
  2. 通信制の課程の設置及び廃止
  3. 設置者の変更
  4. 学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更

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