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学校教育法施行令 第二十四条 (法第五十四条第三項の政令で定める通信制の課程)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(法第五十四条第三項の政令で定める通信制の課程)

第二十四条

法第五十四条第三項の政令で定める高等学校等の通信制の課程(法第四条第一項に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。)は、当該高等学校等の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。

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