条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第十六条

学校教育法施行令第二十四条の二第四号の文部科学省令で定める学則の記載事項は、第四条第一項第一号(修業年限に関する事項に限る。)及び第五号並びに同条第二項各号に掲げる事項とする。

2学校教育法施行令第二十四条の二に規定する事項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の二 学校教育法施行規則 目次 第十七条 →