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学校教育法施行規則 第十五条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第十五条の二

学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条第一項第十一号の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第四条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係る変更
  2. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)にあつては都道府県の教育委員会、私立の高等学校にあつては都道府県知事が、軽微な変更として認めるもの(第四条第一項第一号から第七号まで及び第二項各号に掲げる事項に係る変更を除く。)

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