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学校教育法施行令 第二十七条の二 (私立学校の目的の変更等についての届出等)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(私立学校の目的の変更等についての届出等)

第二十七条の二

私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 目的、名称若しくは位置の変更又は学則の変更(第二十三条第一項第十一号及び第十二号に規定する学則の変更を除く。)をしようとするとき。
  2. 高等学校等の専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするとき。
  3. 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
  4. 特別支援学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
  5. 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
  6. 校地、校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

2都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校等について前項第一号の届出で名称の変更又は位置の変更(当該課程に係るものに限る。)に係るものを受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。

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