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学校教育法施行令 第二十七条の三 (私立各種学校の目的の変更等についての届出)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(私立各種学校の目的の変更等についての届出)

第二十七条の三

私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
  2. 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
  3. 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

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