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学校教育法施行令 第二十八条 (文部科学省令への委任)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(文部科学省令への委任)

第二十八条

法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定める。

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