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学校教育法施行規則 第十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第十八条

学校教育法施行令第二十七条の二第二項の規定による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしなければならない。

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