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学校教育法施行規則 第十八条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第十八条
学校教育法施行令
第二十七条の二第二項
の規定による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしなければならない。
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