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構造改革特別区域法施行令 第四条 (私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え)

平成十五年政令第七十八号政令
(私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え)

第四条

第二十条第一項に規定する公私協力学校に係る同条第三項に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における学校教育法施行令第二十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第一項に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第三項に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令第六条(前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けて農業改良助長法第八条第一項の普及指導員に任用されている者は、引き続き当該普及指導員に任用されている間は、この政令による改正後の農業改良助長法施行令第三条第二号に該当する者として当該普及指導員に任用された者とみなす。

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