第五条
法第二十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を既存の製造場(同項に規定する既存の製造場をいう。第二号において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第四項第一号及び第七項第一号において同じ。)
- 二既存の製造場及び法第二十七条第一項に規定する認定計画特定施設の所在地並びにこれらの名称
- 三清酒の製造体験に係る設備の状況
- 四その他財務省令で定める事項
2税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第二十七条第一項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
3法第二十七条第一項の政令で定める場所は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項又は第八条の規定により酒類(同法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は酒母(同法第三条第二十四号に規定する酒母をいう。次項において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。次項において同じ。)の製造免許を受けた製造場及び同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた販売場とする。
4法第二十七条第三項の規定による届出は、同項に規定する主製造場と体験製造場(同項に規定する体験製造場をいう。第六項において同じ。)との間で酒母又はもろみを移動しようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
- 二移動しようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに当該酒母又はもろみの移動前の場所の所在地及び名称
- 三移動しようとする年月日
- 四その他参考となるべき事項
5税務署長は、法第二十七条第六項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
6租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第八項の許可を受けた販売場が体験製造場である場合又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場であって同条第八項の許可を受けたものに係る酒類の製造場が体験製造場である場合において、これらの体験製造場に係る法第二十七条第一項の承認が同条第六項又は第七項の規定により取り消され、又は失効したときは、これらの販売場に係る当該許可は、同条第六項又は第七項の規定により同条第一項の規定が適用されないこととなる日限り、その効力を失う。
7法第二十七条第七項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
- 二法第二十七条第七項第一号から第五号までのいずれに該当するかの別及びこれらの号に定める日
- 三その他参考となるべき事項
8法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
9前各項に定めるもののほか、法第二十七条第一項の承認の申請の手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。