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財務省関係構造改革特別区域法施行規則 第六条 (申請書の記載事項等)

平成二十年財務省令第三十六号府省令
(申請書の記載事項等)

第六条

構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第五条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 清酒の製造体験に係る製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  2. 清酒の製造体験の内容及び事業計画
  3. 酒類の販売管理に関する事項
  4. その他参考となるべき事項

2前項第二号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を、法第二十七条第一項に規定する既存の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

3第二十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十七条の四の五第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「を当該輸出酒類販売場」とあるのは「を当該輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。次項において同じ。)。以下この項(第二号及び第四号を除く。)において同じ。)」と、同条第二項中「を輸出酒類販売場」とあるのは「を輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場。以下この項(第二号を除く。)において同じ。)」とする。

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