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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第三条 (特定地域内学部等収容定員の算定方法)

平成三十年政令第百七十七号政令
(特定地域内学部等収容定員の算定方法)

第三条

第十三条第一号に規定する特定地域内学部等収容定員(次条において「特定地域内学部等収容定員」という。)は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から次に掲げるものを控除して、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。次条第二項第一号において同じ。)の学科にあっては当該学科(第四学年及び第五学年に係る部分に限る。)の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算したものから平成三十二年一月一日以後に増加させた収容定員を控除して、専修学校(学校教育法第百二十四条の専修学校をいう。同項第二号において同じ。)の専門課程(学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。次条第二項第二号において同じ。)にあってはこれらの算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、算定するものとする。

  1. 第十三条第三号に掲げる場合(第五条第三号に掲げる場合を除く。)に増加させた特定地域内学部収容定員
  2. 附則第三条第二号に掲げる場合に増加させた特定地域内学部収容定員
  3. 附則第六条に規定する場合に増加させた特定地域内学部収容定員

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(専門職大学又は専門職短期大学に準ずるもの)

法附則第三条第二号の専門職大学又は専門職短期大学に準ずるものとして政令で定めるものは、大学(専門職大学(学校教育法第八十三条の二第一項の専門職大学をいう。次条において同じ。)を除く。)の学部若しくは学部の学科又は短期大学(専門職短期大学(学校教育法第百八条第四項の専門職短期大学をいう。次条において同じ。)を除く。)の学科であって、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開し、又は育成する教育課程を編成するもの(次条において「専門職学部等」という。)とする。

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