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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第五条 (法第十三条第三号の政令で定める場合)

平成三十年政令第百七十七号政令
(法第十三条第三号の政令で定める場合)

第五条

第十三条第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合
  2. 就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合
  3. 大学の学部の学科又は短期大学の学科について、その修業年限を延長することと併せて、その特定地域内学部収容定員の数を特定年次の年数で除して得た数に当該延長する修業年限の年数を乗じて得た数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合
  4. 前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合

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(特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転等についての届出)

法附則第三条第三号の届出は、平成三十年十二月三十一日までに、次に掲げる事項であって平成三十一年十二月三十一日までに行われるものについて、内閣府令・文部科学省令で定める様式に従い、行うものとする。

  1. 学校教育法第四条第二項の規定により文部科学大臣に届け出なければならない事項のうち次に掲げるもの
    1. 特定地域内における大学の学部又は短期大学の学科の設置であって、当該大学又は短期大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
    2. 特定地域内における私立学校である大学の学部の学科の設置であって、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
    3. 特定地域内における私立学校である大学の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
  2. 特定地域内における公立学校(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校をいう。次号において同じ。)である大学の学部の学科の設置
  3. 特定地域内学部収容定員の増加を伴う公立学校である大学の収容定員に係る学則の変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、特定地域外から特定地域内への校舎の移転その他の特定地域内学部収容定員を増加させるものとして内閣府令・文部科学省令で定める事項
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