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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第四条 (特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加)

平成三十年政令第百七十七号政令
(特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加)

第四条

第十三条第一号又は第二号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等(大学の設置者又は大学を設置しようとする者をいう。附則第七条において同じ。)は、当該増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する前に、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、その旨その他内閣府令・文部科学省令で定める事項を文部科学大臣に届け出るものとする。

2第十三条第一号又は第二号に掲げる場合に増加させることができる特定地域内学部収容定員の数の範囲は、当該増加と併せて減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数を超えない範囲とする。

  1. 特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科又は短期大学の学科(以下この項において「増加学科」という。)の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる大学の学部の学科、短期大学の学科又は高等専門学校の学科(以下この号において「減少学科」という。)の修業年限の年数(高等専門学校の学科にあっては、二年。以下この号において同じ。)より長い場合当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を当該減少学科の特定年次の年数で除して得た数に、当該増加学科の修業年限の年数と当該減少学科の修業年限の年数との差に相当する年数と当該減少学科の特定年次の年数とを合算して得た数を乗じて得た数
  2. 増加学科の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の修業年限の年数より長い場合前号に規定する算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数

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(法附則第三条第二号の政令で定める事項)

法附則第三条第二号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定地域内における専門職大学又は専門職短期大学の設置
  2. 特定地域内における専門職大学の学部又は専門職短期大学の学科の設置であって、当該専門職大学又は専門職短期大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
  3. 特定地域内における大学の学部又は短期大学の学科のうち専門職学部等に該当するものの設置であって、当該大学又は短期大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
  4. 特定地域内における私立学校である専門職大学の学部の学科の設置であって、当該専門職大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
  5. 特定地域内における私立学校である大学の学部の学科のうち専門職学部等に該当するものの設置であって、当該大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
  6. 特定地域内学部収容定員の増加を伴う私立学校である専門職大学又は専門職短期大学の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴うもの
  7. 特定地域内学部収容定員の増加を伴う私立学校である大学(専門職大学及び専門職短期大学を除く。)の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴うもの(専門職学部等に該当するものに係る収容定員を増加させることに伴い、当該増加させる収容定員の数の範囲内において当該大学の収容定員の総数を増加させるものに限る。)
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