(増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲)
第七条
令第四条第二項第二号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の学科区分の修業年限の年数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)で除して得た数に、増加学科の修業年限の年数を乗じて得た数とする。
令第四条第二項第二号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の学科区分の修業年限の年数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)で除して得た数に、増加学科の修業年限の年数を乗じて得た数とする。
法附則第三条第四号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第四号による説明書を添えて文部科学大臣に届け出るものとする。
2第九条第二項の規定は、前項の届出に準用する。