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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第六条 (特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号府省令
(特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出)

第六条

第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第二号による説明書を添えて文部科学大臣に提出して行うものとする。

2第四条第一項に規定する内閣府令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部又は短期大学の学科の名称
  2. 増加させる特定地域内学部収容定員の数
  3. 特定地域内学部収容定員を増加させる時期
  4. 特定地域内に所在する校舎の所在地

3第一項の届出は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行うものとする。

  1. 特定地域内学部収容定員の増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する日の前日
  2. 特定地域内学部収容定員の増加に関し、当該増加に伴う学校教育法第四条第一項の認可の申請又は同条第二項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合にあっては当該申請又は届出をする日、それ以外の場合にあっては特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の十二月三十一日

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(令附則第七条第一号の意思決定の内容等)

令附則第七条第一号の意思決定は、次に掲げる事項の全てをその内容とするものとする。

  1. 特定地域内における大学、大学の学部若しくは学部の学科若しくは短期大学の学科の設置、特定地域内に所在する大学の収容定員の増加、特定地域外から特定地域内への校舎の移転又はそれ以外の方法のいずれの方法により特定地域内学部収容定員を増加させるかの別
  2. 増加させる特定地域内学部収容定員の数
  3. 特定地域内に所在する校舎の所在地(建設予定地を含む。)

2令附則第七条第一号の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によるものとする。

3令附則第七条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める契約その他の行為は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、特定地域内学部収容定員を増加させるために必要なものとする。

  1. 校舎の新築、改築、増築若しくは改修(以下この項において「新築等」という。)又は購入若しくは借受けに関する契約の締結
  2. 校舎の設計又は新築等の工事に係る監理若しくは調査に関する契約の締結
  3. 校舎の新築等のための土地の購入、借受け又は整備に関する契約の締結
  4. 校舎以外の教育の用に供する施設の新築等若しくは購入による設置若しくは整備の完了又は教育の用に供する機械若しくは器具の購入若しくは製作による設置の完了(必要な校舎が既に新築等されている場合であって、かつ、特定地域内学部収容定員を増加させるために必要な量を準備した場合に限る。)

4第一項の意思決定、第二項の公表及び前項の契約その他の行為は、それらに係る特定地域内学部収容定員の増加が認可事項である場合においては平成二十九年九月三十日までに、それ以外の場合においては平成三十年九月三十日までに行われたものに限るものとする。

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