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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第五条 (専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号府省令
(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)

第五条

第三条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除き、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含む。第三号において同じ。)の区分(以下この項及び第七条において「学科区分」という。)ごとの生徒総定員のうち、専修学校の定めるところにより、生徒がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目の授業時数(単位制による学科にあっては、単位数。以下この項において同じ。)が当該教育課程において開設されている全ての授業科目の授業時数の二分の一を超えることとなる学科区分に係るものを合算したものから、次に掲げるものを控除して算定するものとする。

  1. 平成三十二年一月一日以後に増加させた生徒総定員
  2. 特定地域内学部等収容定員の減少の日前六月以内において授業を行っていない学科区分に係る生徒総定員
  3. 当該専修学校の専門課程の学科の専任の教員のうち、次に掲げる者の合計数が専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第三十九条第二項で定める専任の教員の数に満たない部分の専門課程の学科に係る生徒総定員
    1. 一週間に担当する授業科目の授業時数が六単位時間以上の者
    2. 当該専修学校の校長その他当該学科の授業を担当する役職員(当該専修学校の設置者の役員又はこれらに準ずる役職にある者をいう。)
    3. イ及びロに掲げる者に準ずると認められる者

2第三条第二項の規定は、前項の専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定について準用する。この場合において、第三条第二項中「単位数」とあるのは、「授業時数」と読み替えるものとする。

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(特定地域外から特定地域内への校舎の移転等についての届出)

令附則第五条第四号に規定する内閣府令・文部科学省令で定める事項は、特定地域外から特定地域内への校舎の移転その他学校教育法第四条第一項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならないこととされている事項(次条第四項において「認可事項」という。)以外の事項であって、特定地域内学部収容定員を増加させるものとする。

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