(大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)
第四条
令第二条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。
令第二条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。
令附則第五条及び第六条の内閣府令・文部科学省令で定める様式は、別記様式第一号とする。
2第九条第二項の規定は、令附則第六条の規定による届出に準用する。