条文くん法令検索 AIに質問する

特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第四条 (大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号府省令
(大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)

第四条

第二条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(令附則第五条及び第六条の届出書の様式等)

令附則第五条及び第六条の内閣府令・文部科学省令で定める様式は、別記様式第一号とする。

2第九条第二項の規定は、令附則第六条の規定による届出に準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第四条(大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(特定年次の基準) 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 目次 第五条(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法) →