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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務等)

平成三十年法律第三十七号法律
(国及び地方公共団体の責務等)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域における若者の修学及び就業の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に地域における若者の修学及び就業を促進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。

3国及び地方公共団体は、地域における若者の修学及び就業の促進に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学の自主性及び自律性その他大学における教育研究の特性に配慮しなければならない。

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(経過措置)
附則

第十三条の規定は、次に掲げる場合において、特定地域内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。

  1. 平成三十一年三月三十一日までに、特定地域内における大学の学部の設置その他の政令で定める事項について、学校教育法第四条第一項の規定による文部科学大臣の認可(次号において「認可」という。)を受けた場合
  2. 令和六年三月三十一日までに、特定地域内における専門職大学(学校教育法第八十三条の二第一項の専門職大学をいう。)若しくは専門職短期大学(同法第百八条第四項の専門職短期大学をいう。)又はこれらに準ずるものとして政令で定めるもの(附則第五条第一項において「専門職大学等」という。)の設置その他の政令で定める事項について認可を受けた場合
  3. 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の政令で定める事項について、政令で定めるところにより、文部科学大臣への届出を行った場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により特定地域内学部収容定員を増加させるために必要な校舎その他の施設又は設備の設置又は整備に関し政令で定める相当程度の準備が行われている場合
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