(法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備)
第七条
法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 一特定地域内学部収容定員の増加に関し、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、当該大学の設置者等が意思決定を行い、及びその内容を公表していること。
- 二校舎の新築又は増築、教育の用に供する機械又は器具の購入その他の施設又は設備の設置又は整備に関し、当該大学の設置者等が契約その他の行為であって内閣府令・文部科学省令で定めるものを行っていること。