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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
平成三十年法律第三十七号
法律
· 条文 19 件 ·
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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国及び地方公共団体の責務等)
第四条
(基本指針)
第五条
(計画の認定)
第六条
(認定を受けた計画の変更)
第七条
(報告の徴収)
第八条
(措置の要求)
第九条
(認定の取消し)
第十条
(地域における大学振興・若者雇用創出推進会議)
第十一条
(交付金の交付)
第十二条
(関連する施策との連携)
第十三条
(特定地域内学部収容定員の抑制等)
第十四条
(勧告及び命令)
第十五条
(地域における若者の雇用機会の創出等)
第十六条
(財政上の措置等)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)