(認定を受けた計画の変更) 第六条 地方公共団体は、前条第六項の認定を受けた計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。2前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗