条文くん法令検索 AIに質問する

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 第四条 (法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成三十年内閣府令第二十六号府省令
(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第四条

第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第四条(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(計画の変更の認定の申請) 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 目次 第五条(交付金の交付の方法等) →