(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更) 第四条 法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗