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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 第五条 (交付金の交付の方法等)

平成三十年内閣府令第二十六号府省令
(交付金の交付の方法等)

第五条

交付金は、認定計画(法第七条第一項に規定する認定計画をいう。以下この項において同じ。)に記載されている法第五条第二項第五号の計画期間のうち交付金を充てて当該認定計画に基づく事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第七条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。

2前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

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