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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 第二条 (計画の記載事項)

平成三十年内閣府令第二十六号府省令
(計画の記載事項)

第二条

第五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 計画の名称
  2. 計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
  3. 第十一条の交付金(第四条第二号及び第五条において「交付金」という。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費
  4. 計画に記載する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法
  5. 計画が法第五条第六項各号に掲げる基準に適合すると認められる理由
  6. 前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項

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(経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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