(計画の記載事項)
第二条
法第五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一計画の名称
- 二計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
- 三
- 四計画に記載する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法
- 五計画が法第五条第六項各号に掲げる基準に適合すると認められる理由
- 六前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
法第五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。