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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 第三条 (計画の変更の認定の申請)

平成三十年内閣府令第二十六号府省令
(計画の変更の認定の申請)

第三条

第六条第一項の規定により計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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