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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 第一条 (計画の認定の申請)

平成三十年内閣府令第二十六号府省令
(計画の認定の申請)

第一条

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 計画(法第五条第一項に規定する計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画の区域を表示した付近見取図
  2. 計画の工程表及びその内容を説明した文書
  3. 当該認定の申請をしようとする地方公共団体が定めた都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)
  4. 当該認定の申請をしようとする地方公共団体が組織した地域における大学振興・若者雇用創出推進会議(以下この号において「会議」という。)の規約及び当該会議における協議の概要
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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(施行期日)
附則

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