(措置の要求)
第八条
内閣総理大臣は、認定計画が適正に実施されていないと認めるときは、認定地方公共団体に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる。
2文部科学大臣は、大学の自主性及び自律性その他大学における教育研究の特性への配慮がされていないと認めるときは、認定地方公共団体に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる。
内閣総理大臣は、認定計画が適正に実施されていないと認めるときは、認定地方公共団体に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる。
2文部科学大臣は、大学の自主性及び自律性その他大学における教育研究の特性への配慮がされていないと認めるときは、認定地方公共団体に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる。