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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第八条 (措置の要求)

平成三十年法律第三十七号法律
(措置の要求)

第八条

内閣総理大臣は、認定計画が適正に実施されていないと認めるときは、認定地方公共団体に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる。

2文部科学大臣は、大学の自主性及び自律性その他大学における教育研究の特性への配慮がされていないと認めるときは、認定地方公共団体に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる。

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