(認定の取消し) 第九条 内閣総理大臣は、認定計画が第五条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。2第五条第八項及び第九項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗