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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第十六条 (財政上の措置等)

平成三十年法律第三十七号法律
(財政上の措置等)

第十六条

国は、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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