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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第十五条 (地域における若者の雇用機会の創出等)

平成三十年法律第三十七号法律
(地域における若者の雇用機会の創出等)

第十五条

国は、地方公共団体と連携して、地域における若者の就業を促進するため、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出、地域における適職の選択を可能とする環境の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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