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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第十四条 (勧告及び命令)

平成三十年法律第三十七号法律
(勧告及び命令)

第十四条

文部科学大臣は、大学(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校又は私立学校であるものに限る。以下この項において同じ。)の設置者又は大学を設置しようとする者(以下この条において「公私立大学設置者等」という。)が前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公私立大学設置者等に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた公私立大学設置者等が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該公私立大学設置者等に対し、当該措置を講ずることを命ずることができる。

3文部科学大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該公私立大学設置者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

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