条文くん法令検索 AIに質問する

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第一条 (目的)

平成三十年法律第三十七号法律
(目的)

第一条

この法律は、我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下していることに鑑み、地域における大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の振興及び若者の雇用機会の創出のための措置を講ずることにより、地域における若者の修学及び就業を促進し、もって地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十三条及び第十四条並びに次条及び附則第三条(第二号に係る部分を除く。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 附則第三条(第二号に係る部分に限る。)及び第五条第一項の規定平成三十一年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 目次 第二条(基本理念) →