(用語)
第一条
この命令において使用する用語は、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び同法に基づく文部科学省令において使用する用語の例による。
この命令において使用する用語は、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び同法に基づく文部科学省令において使用する用語の例による。
この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
この命令は、公布日から施行する。