(年次別収容定員の算定方法)
第二条
令第二条に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数。第八条第二項第四号及び第五号ロにおいて同じ。)に相当する数とする。
令第二条に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数。第八条第二項第四号及び第五号ロにおいて同じ。)に相当する数とする。
大学設置基準附則第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされている大学に関する令及びこの命令の規定の適用については、大学の学部に学科を設けていない場合にあっては当該学部が一の学科を設けているものと、大学の学部に学科以外の組織を設けている場合にあっては当該組織を当該学部の学科とみなす。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。