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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第十二条 (関連する施策との連携)

平成三十年法律第三十七号法律
(関連する施策との連携)

第十二条

国は、地域における大学振興・若者雇用創出に関する施策の推進に当たっては、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、大学における地域の特性を生かした教育研究の推進及び当該教育研究の成果を活用した地域の活力の向上に資する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。

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