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漁業法施行令 第十一条 (漁業監督官の資格)

昭和二十五年政令第三十号政令
(漁業監督官の資格)

第十一条

次の各号のいずれかに該当する者でなければ、法第百二十八条第一項の漁業監督官となることができない。

  1. 通算して一年以上漁業に関する法令の励行に関する事務に従事した経験がある者
  2. 通算して二年以上漁業に関する行政事務に従事した経験がある者
  3. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(同法第百八条第三項の短期大学を含む。)、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校又は独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第六十四条の規定による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第百八十三条第一項の水産大学校において法律又は水産に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

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