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漁業法施行令 第十二条 (海区漁業調整委員会の所在地)

昭和二十五年政令第三十号政令
(海区漁業調整委員会の所在地)

第十二条

海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。

2都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。

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