(海区漁業調整委員会の所在地) 第十二条 海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。2都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗