条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法施行令 第十三条 (会長の職務)

昭和二十五年政令第三十号政令
(会長の職務)

第十三条

漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会長は、それぞれ、会務を総理し、会を代表する。

2漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会について、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法施行令第十三条(会長の職務)について教えてください」と聞く
← 第十二条(海区漁業調整委員会の所在地) 漁業法施行令 目次 第十四条(海区漁業調整委員会の会議) →