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児童福祉法施行規則 第一条の二の九
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第一条の二の九
法
第六条の三第三項
に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第6条の3
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