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学校教育法 第六十三条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第六十三条

中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

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