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統計法 第三十七条 (事務の委託)

平成十九年法律第五十三号法律
(事務の委託)

第三十七条

行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報に関し第三十三条の二第一項第三十四条第一項又は前条第一項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センターに委託しなければならない。

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