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自衛隊法施行令 第百二十条 (報告又は資料の提出)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(報告又は資料の提出)

第百二十条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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