条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百十九条 (広報宣伝)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(広報宣伝)

第百十九条

都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百十九条(広報宣伝)について教えてください」と聞く
← 第百十八条(海上自衛官、航空自衛官等の募集事務) 自衛隊法施行令 目次 第百二十条(報告又は資料の提出) →