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自衛隊法施行令 第百二十条の十三 (自衛隊奨学生に関する届出等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(自衛隊奨学生に関する届出等)

第百二十条の十三

自衛隊奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにその旨を防衛大臣に届け出なければならない。ただし、当該自衛隊奨学生が心身の故障その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは、父母等である保証人が当該自衛隊奨学生に代わつて届け出なければならない。

  1. 自衛隊奨学生が修学に堪えないと認められる程度の心身の故障が生じたとき。
  2. 自衛隊奨学生が休学し、休学期間が満了し、停学にされ、又は停学期間が満了したとき。
  3. 自衛隊奨学生がその在学する大学等を変更し、退学し、又は当該学資金の貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなつたとき(第百二十条の七の二の承認を受けた場合を除く。)。
  4. 自衛隊奨学生が法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
  5. 自衛隊奨学生又は保証人の職業、住所その他身上に関する重要な事項に異動があつたとき。

2自衛隊奨学生又は自衛隊奨学生であつた者が保証人を変更しようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。

3自衛隊奨学生が死亡したときは、父母等である保証人は、届出書に死亡の事実を証明する戸籍抄本を添えて、直ちに防衛大臣にその旨を届け出なければならない。

4第一項第五号及び前項の規定は、学資金を返還しなければならない自衛隊奨学生であつた者でまだ学資金の全部又は一部を返還していないものについて準用する。

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