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自衛隊法施行令 第百二十条の七の二 (大学等又は学術の変更の承認)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(大学等又は学術の変更の承認)

第百二十条の七の二

自衛隊奨学生が、その在学する大学等又は当該学資金の貸与の対象となつている学術を変更して引き続き学資金の貸与を受けようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。

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