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自衛隊法施行令 第百二十条の七 (学資金の貸与)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(学資金の貸与)

第百二十条の七

学資金は、毎月一月分ずつ自衛隊奨学生に貸与する。ただし、帰省その他の特別の理由のため自衛隊奨学生が申し出たときは、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。

2自衛隊奨学生は、学資金の貸与を受けたときは、その都度借用証書を防衛大臣に提出しなければならない。

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