(学資金の貸与)
第百二十条の七
学資金は、毎月一月分ずつ自衛隊奨学生に貸与する。ただし、帰省その他の特別の理由のため自衛隊奨学生が申し出たときは、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。
2自衛隊奨学生は、学資金の貸与を受けたときは、その都度借用証書を防衛大臣に提出しなければならない。
学資金は、毎月一月分ずつ自衛隊奨学生に貸与する。ただし、帰省その他の特別の理由のため自衛隊奨学生が申し出たときは、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。
2自衛隊奨学生は、学資金の貸与を受けたときは、その都度借用証書を防衛大臣に提出しなければならない。